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2017.06.26 種類株式について簡単に学びました|9つあります |
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おはようございます。
神戸・大阪・京都・滋賀・明石・姫路・加古川を中心にシニアの経理財務経験者の雇用を考える企業として事業を展開する、㈱イノベーションツリーの田中です。
本日は「種類株式について簡単に学びました|9つあります」についてお話を致します。
先週の土曜日に勉強会に参加させて頂き、フランチャイズ制度、種類株式、税制改正について学びました。
講師の皆様ありがとうございました。
その中の種類株式について情報をアップいたします。
※間違いがございましたら、ご指摘頂けますと幸いです。
<種類株式>
①剰余金配当優先・劣後株式・・・剰余金の配当につき、例外的に優先または劣後等の異なるの取扱いがされる株式
②残余財産分配優先・劣後株式・・・残余財産(会社の解散等で生じる財産)の分配につき、例外的に優先または劣後等の異なる取扱いがされる株式
③議決権制限株式・・・株主総会において議決権を行使できる事項につき、制限のある株式。
④譲渡制限株式・・・譲渡による株式の取得について、会社の承認を要する株式。
⑤取得請求権付株式・・・株主が、所有する株式につき、会社に対してその取得を請求することができる株式
⑥取得条項付株式・・・会社が、一定の事由が生じたことを条件として株主の所有する株式を取得することができる株式(ただし取得される株式の株主の同意は不要)
⑦全部取得条項付種類株式・・・会社が、株主総会の決議によってその全部を取得することができる種類株式
⑧拒否権付株式(黄金株)・・・会社が定款に定めた重要事項につき、通常の株主総会等の決議のほか、その種類の株主の決議が必要と定めた場合の、その決議が必要な当該種類の株式
⑨役員選任・解任権付株式・・・取締役等の役員を選任・解任する権利をもつ株式
<まとめ>
ここでは活用事例はアップしませんが、様々な活用方法があるそうです。
資金調達だったり、一族経営で家族に決定権を渡したくない場合や、会社に株式を買い取ってもらうようなスキームを作ったり、IPOなんかでも駆使されることがあるそうです。
一般的な企業では種類株式を活用しないことが望ましいですが、いざという時は効果を発揮するものなので知っておいて損はないと思います。
ご興味がございましたら、お問い合わせ頂ければ、詳しい方をご紹介させて頂きます。
不明点やご意見ございましたら下記までご連絡お願いいたします。
TEL : 078-321-5114
Mail : info@innovation-tree.jp
皆様、本日も一日ハツラツと良い1日をお過ごし下さい!
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