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2016.06.20 会計・簿記の基礎知識①|接待交際費編 |
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おはようございます。
神戸・大阪・明石・姫路を中心にシニアの経理財務経験者および企業のための人財マッチングサービスを展開しております。イノベーションツリーの田中です。
本日から「会計・簿記の基礎知識①|接待交際費編」ということで実務に沿った会計知識をちょこちょこっとアップしていきます。
皆様の中にはご存知の方も多いと思いますが改めて復習の意味も込めてご覧いただければ幸いです。
また間違い等ございましたらご指摘お願い申し上げます。
本日は「接待交際費編」についてです。
皆様の会社では接待交際費について、担当者または支社や支店ごとに予算を持たれていることかと思います。
まず科目の説明です。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ その他参考となるべき事項
(3) その他の費用
イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注) 上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。
国税庁HPより(No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
また、1法人で使用出来る接待交際費の上限もございます。
中小企業(法人の場合)は1年度での交際費での支出は800円までとなります。
※中小企業とは資本金が1億円以下の法人を指します。
<実際の仕訳例>
個人の場合において、事業用の資金から5万円を営業資金として事業主貸したとします。(補助科目はなし)
その事業主貸から贈答品を購入した場合の仕訳例です。
※補助科目とは普通預金にみずほ銀行や三井住友銀行など複数の口座を持っていた際に普通預金に紐づける科目(枝番)のこと。
例 普通預金 ①みずほ銀行 ②三井住友銀行
借方 事業主貸 貸方 普通預金 50,000円(普通預金から下ろした時)
借方 接待交際費 貸方 事業主貸 20,000円 摘要:○○様 贈答用の商品券など
皆様いかがでしょうか?
改めて見ると見直さなくてはいけない伝票はございませんか?
次回は接待交際費と似ている会議費についてご説明いたします。
また会計をつけるのが億劫だと思われている方がございましたらご相談下さい。
不明点やご意見ございましたら下記までご連絡お願いいたします。
TEL : 078-321-5114
Mail : info@innovation-tree.jp
皆様、本日も一日ハツラツと良い1日をお過ごし下さい!
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