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2016.07.04

会計・簿記の基礎知識⑦|小規模企業共済編

おはようございます。 神戸・大阪・明石・姫路を中心にシニアの経理財務経験者および企業のための人財マッチングサービスを展開しております。イノベーションツリーの田中です。 本日は「会計・簿記の基礎知識⑦|小規模企業共済編」についてお話いたします。 皆様の中にはご存知の方も多いと思いますが改めて復習の意味も込めてご覧いただければ幸いです。 また間違い等ございましたらご指摘お願い申し上げます。 <小規模企業共済説明> 小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。 小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。 ※メリット・・・全額損金算入(税務上の費用化)できる為、節税に繋がります。 参照:中小機構ホームページ <加入資格> ①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員 ②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員 ③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 ④常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員 ⑤常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員 ⑥上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで) <会計上の処理方法> 直接経費処理はできませんので事業用の口座から引き落とす場合や振り込む場合などは「事業主貸」で処理し、確定申告時に損金算入します。 ※損金算入・・・会計上は費用でありませんが、税務上は損金(費用)としすることです。 <仕訳例> ”支払時” 日付:6/23 伝票番号:1000 借方  事業主貸      貸方  普通預金(みずほ銀行) 70,000円   摘要:小規模共済支払い <まとめ> 会社役員や個人事業主の方は退職金代わりに入会することをお勧めいたします。 また、全額損金算入できるため節税にもつながります。 入会されていない方がおられましたら一度税理士にご相談頂くか当方もまでお問合せ下さい。 ご説明いたします。 不明点やご意見ございましたら下記までご連絡お願いいたします。 EL : 078-321-5114 Mail : info@innovation-tree.jp 皆様、本日も一日ハツラツと良い1日をお過ごし下さい!
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